

地震で契約した土地が損傷した人「大きなローンを組んだのに、引渡し前に土地にひびが・・・」「契約してから引渡し前に起こった事ってどうなるの?」
そんなお悩みにお答えします。
✔本記事の内容
- 契約~引渡しまでに起こった土地の滅失や損傷はどうなるの?
不動産・建築業界に約24年。
その実績から、お悩みをお答えします。
土地の引渡し前に起きた、滅失や損傷について

皆様、こんにちは。
昨日(R3年9月16日)起きた、石川県の
震度5弱の地震、皆様・皆様のお知り
合いは大丈夫でしたでしょうか。
日本は島国なので地震は多いと分かって
いても、心配はぬぐえないですよね。
本日はテーマにもありますように、
土地を買ったのに、引き渡し前に地震等
で土地にひびが入ったり、極端な話、
無くなってしまった場合どうなるのかに
ついてお話させて頂きます。
結論からお話させていただきますと、
契約の解除や土地の修補など、
買主の目的が達成できない場合は、
何らかの保全がされています。
詳しくは、以下のご参照下さい。
まず、土地を買う際、契約を交わされる
と思います。
その際、契約書内に出てくる文章の例を
ご紹介させて頂きます。
(例)
(引渡し前の滅失・損傷)
1 本物件の引渡し前に、天災地変その他
売主又は買主のいずれの責めにも帰す
ことのできない事由によって、本物件が
滅失し売主がこれを引渡すことができ
なくなったときは、買主は売買代金の
支払いを拒むことができ、売主又は買主
はこの契約を解除することができる。
2 本物件の引渡し前に、前項の事由によって
本物件が損傷したときは、売主は、本物件
を修補して買主に引渡すものとする。
この場合、売主の誠実な修復行為によって
引渡しが標記の期日を超えても、買主は、
売主に対し、その引渡し延期について
異議を述べることは できない。
3 売主は、前項の修補が著しく困難なとき、
又は過大な費用を要するときは、この
契約を解除することができるものとし、
買主は、本物件の損傷により契約の目的
が達せられないときは、この契約を解除
することができる。
4 第1項又は前項によってこの契約が解除
された場合、売主は、受領済の金員を
無利息で遅滞なく買主に返還しなければ
ならない。
と、契約書のフォーマットは不動産会社さん
によって異なるのですが、多少文章は違えど、
意味合いは上記のようになります。
もし、今回のケースのような事が起きてしま
った場合は、まず、慌てず、購入した際に
担当してくれた不動産業者さんにご相談下
さい。
まとめ

不動産取引にはいろいろな心配要素があるか
と思います。
今回は一例にすぎません。
次回以降も分野をクローズアップしてご案内
出来れば幸いです。
それでは、今回の内容が皆様にとって、
何かのお役に立てられれば幸いです。
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